TEL. 0562-44-8401
〒474-0036 愛知県大府市月見町4-70
「食品衛生法施行規則」(令和元年厚生労働省令第87号)別表第17に定める食品衛生責任者として必要な知識を習得していただくために、養成講習会を開催しますので受講してください。
食品衛生責任者は、食品衛生法に基づく営業許可を取得する施設、または営業の届出が必要な施設において、営業者または従事者の方になっていただくものです。
*今後、食品関係の仕事に従事される予定の方は、営業施設で勤務されることが決まった 時点で受講してください。
*愛知県外及び名古屋市で飲食店等の営業の責任者となるために資格を希望される方は原 則申込みはできません。
*外国人の方は、日本語が理解でき、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちの方に限 ります。
また、次のいずれかに該当される方は、当講習会を受講しなくても食品衛生責任者として届けることができます。
・栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格を持っている方
・愛知県外の都道府県、指定都市もしくは中核市の指定した食品衛生責任者養成講習会を受講した方 。
☆ご注意☆ 集合型の講習会を申し込まれた場合、eラーニングによる講習会を申し込むことはできません。
2024年度(令和6年度) 講習会(集合型)日程一覧表
新年度の日程については、ゴールデンウイーク前後にホームページに掲載いたします。
感染症対策について~受講される皆様へのお願い
◦受講日当日、発熱、咳など体調不良の症状がある場合は、受講をお控えいただくようお願いいたします。
また、37.5度以上の発熱が認められた場合は、受講をお断りさせていただく場合がございます。
当協会では下記の対策を講じます。
◦講師・スタッフは、日常における体調管理に努め、検温、うがい、手洗い等の感染予防を励行しております。
◦講師・スタッフはマスクを着用し対応させていただきます。また、ビニールカーテンなども併用して対応させて
いただきます。
◦消毒液を用意し、感染予防に努めてまいります。
◦会場では、ソーシャルディスタンスを確保するため、定員を減員するとともに座席の間隔をあける措置を講じます
集合型の講習会受講修了者には愛知県食品衛生協会発行の「修了証書」を講習会終了後にお渡ししています。転勤や転職などで勤務先(勤務地)が変わった場合に管轄の保健所担当部署に提示が必要になる場合がありますので失くさないよう大切に保管してください。
修了証書の再交付、書換交付
・修了証書を紛失・き損された場合、「再交付」いたします。
・婚姻等で氏名変更があった場合、「書換交付」いたします。
・「再交付」「書換交付」は受講した支部(保健所内)で発行します。
※ 再交付・書換交付については、平成元年度(1989年)以降に受講された方のみが対象となります。
・交付手数料は1通につき2,000円税込です。
修了証書の再交付、書換交付の申し込み方法
(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く)
※電話で、受講した各支部(保健所内)にお聞きください。
手続き(申請時の必要書類等)をご案内いたします。
添付書類について
紛失した場合の再交付・・本人確認のできるもの。
き損した場合の再交付・・当該修了証書。
書換交付・・・婚姻の場合当該修了証書、戸籍謄本等。
※本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
修了証書再交付(書換交付)申請書(PDF) 記入要領(PDF)
修了証書再交付(書換交付)申請書(Excelファイル、記入例あり)
委任状(PDF) 委任状(Excel)
〒474-0036
愛知県大府市月見町4-70
TEL 0562-44-8401
FAX 0562-44-8404
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